断酒ホトトギス会 規約 ...


第1章 総則

(名称及び事務所)

第1条 本会は、「栃木県断酒ホトトギス会」と称し、
事務所を栃木県宇都宮市下ヶ橋町2480番地内に置く。

第2章 目的及び事業

的)

第2条 本会は、酒害に関する知識の啓蒙を行うとともに、酒害予防及び酒害者救済の
事業を推進し、自らの意志により断酒を実行しようとする者の社会復帰の
促進を図り、以って広く社会福祉の向上に貢献することを目的とする。

業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)酒害の啓発・断酒継続への教育推進
(2)酒害に関する調査及び研究並びに資料の頒布
(3)酒害啓発のための講演会、講習会、市民公開セミナー、研修会等の開催
(4)栃木県内における地域断酒組織の結成促進
(5)断酒活動の指導者の育成
(6)酒害相談
(7)機関誌・酒害啓発冊子の発行
(8)その他この会の目的達成に必要な事業

2 前項の事業は、栃木県内において行なうものとする。

第3章 会員

(会の構成員)

第4条 この会の目的趣旨に賛同し、入会したものを会員とする。
(1)正会員  断酒を実行しようとする者。
(2)家族会員 この会の目的に賛同し、協力しようとする家族。
(3)賛助会員 この会の目的に賛同し、協力しようとする法人、その他の団体、又は個人。

第5条 この会の会員になろうとする者は、理事会の定める入会届により申込みをし、
その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第6条 会員はこの会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

(任意退会)

第7条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、
任意にいつでも退会することができる。

名)

第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって
当該会員を除名することができる。

(1)この規約に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第9条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、
その資格を喪失する。

(1)第6条の支払い義務を6箇月以上履行しなかったとき。
(2)当該会員が死亡したとき。
(3)総会員が同意したとき。

第4章 総会

成)

第10条 総会はすべての会員をもって構成する。

限)

第11条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)事業計画書及び事業予算書の承認
(4)事業報告及び事業決算書の承認
(5)規約の変更
(6)その他総会で決議するものとして 行政庁(県・市町の機関)の負託事項

催)

第12条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に
臨時に開催する。

集)

第13条 総会は、理事会の決議に基づき理事長又は副理事長が招集する。

2 会員は総会員の5分の1以上の議決をもって、理事長又は副理事長に対し、
総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

長)

第14条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。

(議決権)

第15条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

議)

第16条 総会の決議は、過半数の正会員が出席し、出席した正会員の過半数の同意を
もって行なう。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総会員の半数以上であって、
総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)解散

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を
行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を
上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に
達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第17条 総会に出席しない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面で理事長又は副理事長
に提出することにより、他の会員を代理人として議決権を行使させることができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(決議の省略)

第18条 理事又は会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、
その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が記名押印する。

第5章 役員、顧問及び参与

(役員の設置)

第20条 この会に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上24名以内
(2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、若干名を副理事長とする。

3 組織力の強化のために若干名の専務理事及び常務理事を置くことができる。

4 前2項の理事長をもって会の代表者とする。

(理事の選任)

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び専務理事・常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、規約で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長及び副理事長は、規約で定めるところにより、この会を代表して、その業務を
執行する。

3 専務理事・常務理事は理事長及び副理事長を補佐する。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、規約で定めるところにより、監査報告を作成する。

(理事の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の
終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の
終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。

(理事の解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(理事の報酬等)

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、この会の職務執行に要する費用については、
理事会の協議により支給することができる。

(顧問及び参与)

第27条 この会は、次の顧問及び参与若干名を置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事会の承認を得て理事長又は副理事長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、重要な事項について理事長又は副理事長の諮問に応じ
理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、理事会における議決権は有しない。

第6章 理事会

成)

第28条 この会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

限)

第29条 理事会は、次の職務を行なう。
(1)この会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事・常務理事の選定及び解職

集)

第30条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるとき及び副理事長が欠けたとき又は
副理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の
過半数の出席により、その過半数をもって行なう。

(決議の省略)

第32条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合
において、当該提案につき、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、議事録を作成する。

2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録確認をする。

第7章 事務局、会計及び機関誌編集員

(事務局等の設置)

第34条 この会の業務を遂行するため事務局、会計及び機関誌編集員を置く。

2 事務局には若干名の事務局員及び職員を置くことができ、事務局長が統括する。

3 会計はこの会の会計業務を担当する。

4 機関誌編集のため若干名の編集員を置くことができ、編集長が統括する。

5 事務局長及び事務局員、会計及び会計補佐、機関誌編集長及び機関誌編集員は、
理事会の承認を経て理事長及び副理事長が任免する。

6 事務局及び会計に関する規定は理事会において別に定める。

第8章 補則

任)

第35条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、
別に定める。

 附 則

1.令和元年6月16日 「栃木県断酒ホトトギス会規約」施行